税の控除について
当財団は「公益財団法人」であるため「特定公益増進法人」の認定を受けており、
当財団へのご寄付は寄附金控除の対象となります。
また、住民税の寄附金控除についても東京都により寄附金控除の対象の指定を受けております。
個人の場合
- ○所得税の寄付金控除
- ・その年中(1月1日〜12月31日)に行われた寄付金控除の対象となる寄付の合計額から
2千円を引いた金額が所得控除されます。(平成22年に5千円から2千円に変わりました。)
- ・年末調整ではなく、確定申告をしなければ控除は受けられません。
第1表の「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」の欄に寄付合計額から2千円を引いた額を記入します。
また確定申告時には当財団が発行した領収書を添付する必要があります。
― 例えば、当財団に10000円、他の寄附金控除対象法人A,B,Cそれぞれに10000円寄付した場合、
10000円×4-2000円で38000円が寄附金控除として所得控除されます。
- ○東京都の住民税の寄附金控除
- ・「寄付合計額-5000円」×4%が税額控除されます。
- ・年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。
第2表の「住民税(・事業税)に関する事項」の「条例指定分」の「都道府県」の欄に(5千円を引かずに)寄付合計額を記入します。
また第2表「寄附金控除」の「寄附先の所在地・名称」の欄に該当するすべての団体の名称と住所を、「寄附金」の欄に寄付合計額を記入します。
― 例えば当財団に10000円、他の東京都が指定する団体A,Bそれぞれに10000円寄付した場合、
(30000円−5000円)×0.04=1000円が元の住民税額より差し引かれます。
この例の場合、確定申告の時に第2表に記入する寄附金額は30000円です。
法人の場合
- 普通法人である場合、次のア及びイの合計額の1/2に相当する額を限度として損金算入
- ア:当該事業年度終了時における資本の金額÷12×当該事業年度の月数×2.5/1000に相当する金額
- イ:当該事業年度の所得の金額の5.0/100に相当する金額(H20年の税制改革で2.5%から5.0%に変わりました。)
特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人(一般財団法人などを除く。)等その他特別の法律によって設立された
法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして
主務大臣の認定を受けたもの等を言います(法人税法37条4項3号)。
具体的には所得税法施行令第217条及び法人税法施行令第77条に列挙されています。
〈ご寄附のお願い〉
当財団の事業をさらに発展させられますよう浄財のご寄附を賜りたくお願い致します。
ご寄附の申込みは電話、もしくはメールにてご連絡下さい。
折り返し郵便振替払込用紙もしくは寄付申込書(銀行振込み用)を送らせていただきます。
電話:03−3264−5995
E-Mail:main●urakamizaidan.or.jp
迷惑メール防止のため@を●で表示しております。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、●を@に直してお送りください。
!!2006年12月に郵便局に口座を開きましたので、ご寄付いただく際の手続きが簡単になりました。
!!当財団がお送りする郵便振替払込用紙をご使用いただくと払込手数料は当財団負担になります。どうぞご利用下さい。
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