「特定公益増進法人」とは
特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等その他特別の法律によって設立された法人の
うち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する
ものを言います(法人税法37条4項3号)。具体的には所得税法施行令第217条及び
法人税法施行令第77条に列挙されています。
特定公益増進法人に対する寄付金については、寄附者の所得控除が認められており、
税負担が減免されます。すなわち個人の場合は、特定寄付金として一定金額まで寄付金控除が
認められ、法人の場合は一般の寄付金の損金算入限度額と同額まで別枠で損金算入が認められます。
- ○個人の場合
- ・寄付金控除の対象となる金額は、その年中(1月1日〜12月31日)に寄付した
国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対する寄付金の合計額から2千円を引いた金額なります。
(税制改革により平成22年から5千円から2千円に変わりました。)
― 例えば、当財団に10000円、他の特定公益増進法人A,B,Cそれぞれに10000円寄付した場合、
10000円×4-2000円で38000円が寄附金控除の対象金額になります。
・ただし、この寄付金控除は無制限に認められるものではなく、
所得の40%から2千円を差し引いた金額が限度となります。
・また、この寄付金控除は年末調整ではなく、確定申告の手続きによらなければ
その適用を受けることは出来ませんので、十分ご注意下さい。
- ○法人の場合
- 普通法人である場合、次のア及びイの合計額の1/2に相当する額を限度として損金算入
ア:当該事業年度終了時における資本の金額÷12×当該事業年度の月数×2.5/1000に相当する金額
イ:当該事業年度の所得の金額の5.0/100に相当する金額(H20年の税制改革で2.5%から5.0%に変わりました。)
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