公益財団法人 浦上食品 ・ 食文化振興財団

ご寄付についてDonation

ご寄付のお願い

当財団の事業をさらに発展させられますよう浄財のご寄附を賜りたくお願い致します。
ご寄附の申込みはお問い合わせフォーム、もしくはお電話にてご連絡下さい。
折り返し郵便振替払込用紙もしくは寄付申込書(銀行振込み用)を送らせていただきます。

お問い合わせフォームはこちら
電話:050-3532-6365

!!2006年12月に郵便局に口座を開きましたので、ご寄付いただく際の手続きが簡単になりました。
!!当財団がお送りする郵便振替払込用紙をご使用いただくと払込手数料は当財団負担になります。どうぞご利用下さい。

税の控除について

当財団は「公益財団法人」であるため「特定公益増進法人」の認定を受けており、 当財団へのご寄付は寄附金控除の対象となります。 また、住民税の寄附金控除についても東京都により寄附金控除の対象の指定を受けております。

個人の場合

○所得税の寄付金控除
その年中(1月1日~12月31日)に行われた寄付金控除の対象となる寄付の合計額から 2千円を引いた金額が所得控除されます。現在のところ、当財団の寄付金控除は従来からの所得控除が適用され、新設された税額控除は適用されておりません。年末調整ではなく、確定申告をしなければ控除は受けられません。

○東京都の住民税の寄附金控除
「寄付合計額-2000円」×4%が税額控除されます。
年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。

法人の場合

普通法人である場合、通常の一般の寄付金に対する損金算入限度額とは別枠で、当財団のような公益法人など特定公益増進法人への寄付金への損金算入が認められております。 特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人(一般財団法人などを除く。)等その他特別の法律によって設立された 法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして 主務大臣の認定を受けたもの等を言います(法人税法37条4項3号)。 具体的には所得税法施行令第217条及び法人税法施行令第77条に列挙されています。

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